貸金請求

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事件番号
昭和47(オ)585
裁判年月日
昭和47年11月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻9号1566頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和46(ネ)34

判示事項

民法九三六条一項〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉の規定により相続財産管理人が選任された場合と相続財産に関する訴訟における相続人および相続財産管理人の地位

裁判要旨

民法九三六条一項〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉の規定により相続財産管理人が選任された場合において、相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであつて、相続財産管理人としての資格では当事者適格を有しない。

参照法条

民法936条〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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