民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第906条遺産の分割の基準

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の効力/遺産の分割ステップ 1 / 1 遺産の分割遺産の分割について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和39(ク)114
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年3月2日 棄却
登載
民集 第20巻3号360頁
参照法条
民法906条,民法907条,家事審判法9条1項乙類10号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条,憲法32条
判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判の合憲性 二 遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を右審判中で審理判断することの可否
裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断することができる。
民法共有物分割請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)163
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月31日 棄却
登載
民集 第9巻6号793頁
参照法条
民法898条,民法256条,民法258条,民法906条,民法907条,旧民法1002条,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条,家事審判規則107条
判示事項
一 相続財産の共有の性質 二 遺産分割の方法
裁判要旨一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。

条文原文

原文ママ
民法 第906条(遺産の分割の基準)
(遺産の分割の基準)
第九百六条遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

一次情報