共有物分割請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和28(オ)163
裁判年月日
昭和30年5月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻6号793頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 相続財産の共有の性質
二 遺産分割の方法

裁判要旨

一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条〈共有物の使用〉以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条〈共有物の分割請求〉以下の規定が適用せられる。

参照法条

民法898条〈共同相続の効力〉,民法256条〈共有物の分割請求〉,民法258条〈裁判による共有物の分割〉,民法906条〈遺産の分割の基準〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,旧民法1002条,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条,家事審判規則107条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05