この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法離縁請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)392
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年8月4日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻7号1309頁
- 参照法条
- 民法814条1項3号
- 判示事項
- 民法第八一四条第一項第三号の離縁原因にあたらない事例。
裁判要旨有責者たる養親が無責者たる養子に対し、その意思に反して、民法第八一四条第一項第三号により離縁を求めることはできない。
民法離縁請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)59
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年4月7日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻4号706頁
- 参照法条
- 民法814条1項3号,民訴法35条6号
- 判示事項
- 一民法第八一四条第一項第三号の法意。 二縁組を継続し難い重大な事由があると認められた事例。 三民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審の裁判」の意義。
裁判要旨一民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、当事者双方又は一方の有責事由に限られない。
二原審認定に係る事実関係(原判決理由参照)の下においては、民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」があると認めるのを相当とする。
三 民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」とは、当該事件における直接又は間接の下級審の裁判を指すものと解すべきものである。
二原審認定に係る事実関係(原判決理由参照)の下においては、民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」があると認めるのを相当とする。
三 民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」とは、当該事件における直接又は間接の下級審の裁判を指すものと解すべきものである。
民法離縁
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)483
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月20日 破棄自判
- 登載
- 集民 第146号379頁
- 参照法条
- 民法814条1項3号
- 判示事項
- 縁組を継続し難い重大な事由があるとされた事例
裁判要旨農業及び祭祀の承継を目的としてされた成年者を養子とする縁組において、会社に勤務しつつ農作業に従事することを了解していた養子の農業の手伝い方などをめぐつて養父母と養子との間に感情的対立が昂じ、互いに暴言やいやがらせの言動が重なり、養子が養父母に対し押し倒したり足蹴にするなどの暴行を加えたことがあるなど判示の事実関係があるときは、民法八一四条一項三号にいう「縁組を継続し難い重大な事由」があるものと認めるのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第814条(裁判上の離縁)
(裁判上の離縁)
第八百十四条縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第814条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。