離縁

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事件番号
昭和60(オ)483
裁判年月日
昭和60年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第146号379頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)337

判示事項

縁組を継続し難い重大な事由があるとされた事例

裁判要旨

農業及び祭祀の承継を目的としてされた成年者を養子とする縁組において、会社に勤務しつつ農作業に従事することを了解していた養子の農業の手伝い方などをめぐつて養父母と養子との間に感情的対立が昂じ、互いに暴言やいやがらせの言動が重なり、養子が養父母に対し押し倒したり足蹴にするなどの暴行を加えたことがあるなど判示の事実関係があるときは、民法八一四条一項三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉にいう「縁組を継続し難い重大な事由」があるものと認めるのが相当である。

参照法条

民法814条1項3号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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