離縁請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)392
裁判年月日
昭和39年8月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻7号1309頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

民法第八一四条第一項第三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉の離縁原因にあたらない事例。

裁判要旨

有責者たる養親が無責者たる養子に対し、その意思に反して、民法第八一四条第一項第三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉により離縁を求めることはできない。

参照法条

民法814条1項3号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08