民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第785条認知の取消しの禁止

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親子/実子ステップ 1 / 1 実子実子について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(受)1561
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成26年1月14日 棄却
登載
民集 第68巻1号1頁
参照法条
民法785条,民法786条
判示事項
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
民法認知無効確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(受)442
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 棄却
登載
集民 第246号117頁
参照法条
民法785条,民法786条
判示事項
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。

条文原文

原文ママ
民法 第785条(認知の取消しの禁止)
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

一次情報