この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成23(受)1561
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成26年1月14日 棄却
- 登載
- 民集 第68巻1号1頁
- 参照法条
- 民法785条,民法786条
- 判示事項
- 認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
条文原文
原文ママ民法 第785条(認知の取消しの禁止)
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第785条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。