認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成23(受)1561
裁判年月日
平成26年1月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第68巻1号1頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)512

判示事項

認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否

裁判要旨

認知者は,民法786条〈認知の無効の訴え〉に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)

参照法条

民法785条〈認知の取消しの禁止〉,民法786条〈認知の無効の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08