認知無効確認請求事件

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事件番号
平成25(受)442
裁判年月日
平成26年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第246号117頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)380

判示事項

認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否

裁判要旨

認知者は,民法786条〈認知の無効の訴え〉に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。

参照法条

民法785条〈認知の取消しの禁止〉,民法786条〈認知の無効の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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