この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法離婚並びに慰藉料請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)899
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年4月11日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻4号629頁
- 参照法条
- 民法770条,民法765条,民法742条,民法732条
- 判示事項
- 前婚につき離婚無効、後婚につき婚姻取消の確定判決をうけた者のなす前婚についての離婚の訴の許否
裁判要旨妻が有効に離婚が成立したものと信じて、他の男子と婚姻をなした後、先夫から前婚についての離婚無効確認および後婚についての婚姻取消の訴を提起せられ、右各訴はいずれも妻の敗訴に確定した場合であつても、前婚につき、婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由として、妻が離婚の訴を提起することを妨げるものではない。
民法離婚無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)802
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月8日 棄却
- 登載
- 集民 第89号361頁
- 参照法条
- 民法764条,民法739条,民法765条
- 判示事項
- 無効の協議離婚の追認があつたと認められた事例
裁判要旨上告人と被上告人とが昭和二三年四、五月ごろ以降全くの別居状態にあり、事実上夫婦生活を営んでいないこと、右両名が昭和三七年三月三〇日の家事調停において、上告人が昭和二四年六月一一日付の届出をもつてなされた無効の協議離婚を認めることを前提にして、上告人が被上告人から右離婚にもとづく慰藉料の支払を受ける旨の合意をした等の事実完結のもとにおいては、上告人が右家事調停の際に、右無効の協議離婚を追認したと認めるものが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第765条(離婚の届出の受理)
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
一親権者の定めがされていること。
二親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第765条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。