離婚並びに慰藉料請求

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事件番号
昭和30(オ)899
裁判年月日
昭和32年4月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻4号629頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

前婚につき離婚無効、後婚につき婚姻取消の確定判決をうけた者のなす前婚についての離婚の訴の許否

裁判要旨

妻が有効に離婚が成立したものと信じて、他の男子と婚姻をなした後、先夫から前婚についての離婚無効確認および後婚についての婚姻取消の訴を提起せられ、右各訴はいずれも妻の敗訴に確定した場合であつても、前婚につき、婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由として、妻が離婚の訴を提起することを妨げるものではない。

参照法条

民法770条〈裁判上の離婚〉,民法765条〈離婚の届出の受理〉,民法742条〈婚姻の無効〉,民法732条〈重婚の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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