民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第729条離縁による親族関係の終了

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親族/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法登記原因無効確認並びに所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)634
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年9月27日 棄却
登載
民集 第9巻10号1409頁
参照法条
旧民法728条,旧民法729条
判示事項
一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否 二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例
裁判要旨一 家を同じくすることは、継親子に基く準血族の関係を成立させるための要件であるが、その存続のための要件ではないと解するのが相当である。
二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。
民法尊属殺人未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(れ)34
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月25日 棄却
登載
刑集 第6巻12号1442頁
参照法条
刑法200条,刑法6条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律3条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律附則1項,旧民法729条1項,新民法728条
判示事項
一 刑法第二〇〇条の犯罪成立後の民法改正と刑の変更 二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡しただけで消滅するか
裁判要旨一 刑法第二〇〇条の犯罪成立後従来の民事法規によれば直系尊属であつた者が、かりにその改正によりその身分を失うに至つたとしても、かかる場合を、犯罪後の法律によりその刑に変更があつたときということはできない。
二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡いただけでは消滅しない。

条文原文

原文ママ
民法 第729条(離縁による親族関係の終了)
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

一次情報