登記原因無効確認並びに所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和26(オ)634
裁判年月日
昭和30年9月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻10号1409頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否
二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例

裁判要旨

一 家を同じくすることは、継親子に基く準血族の関係を成立させるための要件であるが、その存続のための要件ではないと解するのが相当である。
二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。

参照法条

旧民法728条,旧民法729条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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