尊属殺人未遂

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事件番号
昭和27(れ)34
裁判年月日
昭和27年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻12号1442頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 刑法第二〇〇条〈削除〉の犯罪成立後の民法改正と刑の変更
二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡しただけで消滅するか

裁判要旨

一 刑法第二〇〇条〈削除〉の犯罪成立後従来の民事法規によれば直系尊属であつた者が、かりにその改正によりその身分を失うに至つたとしても、かかる場合を、犯罪後の法律によりその刑に変更があつたときということはできない。
二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡いただけでは消滅しない。

参照法条

刑法200条〈削除〉,刑法6条〈刑の変更〉,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律3条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律附則1項,旧民法729条1項,新民法728条

この裁判例が参照する条文の解説

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