総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法725条から730条は、親族の範囲・親等の数え方、縁組や離婚・離縁による親族関係の発生と終了、親族間の扶け合いの義務を定めています。誰が法律上の親族に当たるか、親等をどう数えるか、親族関係がいつ生じいつ終わるかを確認する際の基礎になります。
| 条文 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 725条 | 親族の範囲 | 六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族 |
| 726条 | 親等の計算 | 世代数で計算、傍系は共通の祖先経由 |
| 727条 | 縁組と親族関係 | 養子縁組日から養親側と血族関係発生 |
| 728条 | 離婚・死別と姻族関係 | 離婚で終了、死別後は意思表示で終了 |
| 729条 | 離縁と親族関係 | 離縁で養親側との親族関係が終了 |
| 730条 | 扶け合いの義務 | 直系血族と同居親族は互いに扶け合う |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
妻を殺害し同一機会に更に妻の母を殺害せんとしたときと刑法第二〇〇条の罪責
一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否
二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例
民法応急措置法第六条の父母には継父母または嫡母を包含するか
一 刑法第二〇〇条の犯罪成立後の民法改正と刑の変更
二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡しただけで消滅するか
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。