この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺留分減殺請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成8(オ)2292
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成11年6月24日 棄却
- 登載
- 民集 第53巻5号918頁
- 参照法条
- 民法162条,民法1030条,民法1031条
- 判示事項
- 遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属
裁判要旨遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法一六二条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、右贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属は妨げられない。
民法遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成9(オ)2117
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成10年3月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第52巻2号433頁
- 参照法条
- 民法903条1項,民法1030条,民法1031条,民法1044条
- 判示事項
- 民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象
裁判要旨民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
条文原文
原文ママ民法 第1030条(配偶者居住権の存続期間)
(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第1030条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。