遺留分減殺請求事件

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事件番号
平成8(オ)2292
裁判年月日
平成11年6月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻5号918頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成7(ネ)99

判示事項

遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属

裁判要旨

遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法一六二条〈所有権の取得時効〉所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、右贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属は妨げられない。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法1030条〈配偶者居住権の存続期間〉,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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