民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1014条特定財産に関する遺言の執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の執行ステップ 1 / 1 遺言の執行遺言の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1023
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 破棄差戻
登載
民集 第22巻5号1137頁
参照法条
民訴法45条,民法1012条,民法1013条,民法1014条,民法1015条
判示事項
遺言執行者がある場合と遺贈義務の履行を求める訴の被告適格
裁判要旨遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。

条文原文

原文ママ
民法 第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

一次情報