民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第899_2条共同相続における権利の承継の対抗要件

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物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。相続の効力/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第899_2条(共同相続における権利の承継の対抗要件)
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

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