民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第956条相続財産の清算人の代理権の消滅

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原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人の不存在ステップ 1 / 1 相続人の不存在相続人の不存在について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)527
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月24日 破棄差戻
登載
民集 第29巻9号1483頁
参照法条
民法956条1項,民法958条の3,民法959条
判示事項
特別縁故者に分与されなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期
裁判要旨相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかつた相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継が完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産につき存続する。
民法扶養料立替等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)350
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月13日 破棄差戻
登載
民集 第5巻3号47頁
参照法条
旧民法954条,旧民法955条,旧民法956条,新民法877条
判示事項
扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
裁判要旨現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第九百五十六条相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

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