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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法農地引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)967
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年5月29日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第16巻5号1204頁
- 参照法条
- 農地法3条1項但書5号,農地法3条1項但書7号,民法919条1項
- 判示事項
- 一 家事調停による農地の所有権移転と知事の許可の要否 二 相続人らからの相続放棄者に対する家事調停による農地贈与と農地法第三条第一項但書第七号
裁判要旨一 家事調停による農地の所有権移転については、知事の許可を要する。
二 遺産分割の家事調停において、相続人らから利害関係人たる相続放棄者に対して農地を贈与する旨の調停条項が成立したとしても、右条項による権利移転は、農地法第三条第一項但書第七号所定の遺産分割による場合に当らない。
二 遺産分割の家事調停において、相続人らから利害関係人たる相続放棄者に対して農地を贈与する旨の調停条項が成立したとしても、右条項による権利移転は、農地法第三条第一項但書第七号所定の遺産分割による場合に当らない。
条文原文
原文ママ民法 第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第919条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。