農地引渡請求

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事件番号
昭和33(オ)967
裁判年月日
昭和37年5月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第16巻5号1204頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 家事調停による農地の所有権移転と知事の許可の要否
二 相続人らからの相続放棄者に対する家事調停による農地贈与と農地法第三条第一項但書第七号

裁判要旨

一 家事調停による農地の所有権移転については、知事の許可を要する。
二 遺産分割の家事調停において、相続人らから利害関係人たる相続放棄者に対して農地を贈与する旨の調停条項が成立したとしても、右条項による権利移転は、農地法第三条第一項但書第七号所定の遺産分割による場合に当らない。

参照法条

農地法3条1項但書5号,農地法3条1項但書7号,民法919条1項〈相続の承認及び放棄の撤回及び取消し〉

この裁判例が参照する条文の解説

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