この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法相続回復、所有権更正登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)861
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻4号401頁
- 参照法条
- 旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
- 判示事項
- 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
民法所有権移転登記抹消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)473
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月22日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻5号402頁
- 参照法条
- 旧民法915条4号,民法851条4号,民法860条
- 判示事項
- 旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
裁判要旨後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。
民法養子縁組無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和23(オ)85
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和23年12月23日 棄却
- 登載
- 民集 第2巻14号493頁
- 参照法条
- 旧民法851条1号,新民法802条1号,新民法93条但書
- 判示事項
- 一 旧民法第八五一条第一号(新民法第八〇二条第一号)の意義 二 養子縁組の無効と民法第九三条但書
裁判要旨一 旧民法第八五一条第一号(新民法第八〇二条第一号)にいわゆる「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、当事者間において真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、養子縁組は、効力を生じない。
二 養子関係の設定を欲する効果意思のないことによる養子縁組の無効は、絶対的のものであつて民法第九三条但書の適用をまつてはじめて無効となるのではない。
二 養子関係の設定を欲する効果意思のないことによる養子縁組の無効は、絶対的のものであつて民法第九三条但書の適用をまつてはじめて無効となるのではない。
条文原文
原文ママ民法 第851条(後見監督人の職務)
(後見監督人の職務)
第八百五十一条後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一後見人の事務を監督すること。
二後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第851条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。