後見監督人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
後見監督人は、後見人の事務を監督し、必要な場面では被後見人を代表する機関です。誰が指定・選任できるか、就任できない人の範囲、担う職務の内容を条文が定めています。委任や後見人に関する規定の多くが後見監督人にも準用され、未成年後見監督人・成年後見監督人で準用先の条文が一部異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 指定 | 未成年後見人指定権者が遺言で指定可 |
| 選任 | 家裁が必要時に職権または請求で選任 |
| 欠格事由 | 後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹 |
| 職務① | 後見人の事務を監督 |
| 職務② | 後見人欠員時に選任請求 |
| 職務③ | 急迫時に必要な処分 |
| 職務④ | 利益相反行為で被後見人を代表 |
| 準用 | 後見人に関する規定の一部を準用 |
後見監督人について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
後見監督人選任審判の効力発生時点。
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
旧民法九一五条四号にいう「後見人と被後見人トノ利益相反スル行為」にあたるとされた事例
一 旧民法第八五一条第一号(新民法第八〇二条第一号)の意義
二 養子縁組の無効と民法第九三条但書
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。