民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第771条協議上の離婚の規定の準用

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
離婚/裁判上の離婚ステップ 1 / 1 裁判上の離婚裁判上の離婚について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法離婚等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)56
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年7月20日 棄却
登載
民集 第38巻8号1051頁
参照法条
法例30条,民法768条,民法771条,大韓民国民法806条1項,大韓民国民法806条2項,大韓民国民法843条
判示事項
離婚に伴う財産分与請求を認めない大韓民国の民法を適用することが法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するとして許されない場合
裁判要旨大韓民国法を準拠法とする離婚に伴う財産分与及び慰藉料請求において、財産分与請求を認めない同国の民法のもとで有責配偶者が支払うべきものとされる慰藉料の額がわが国の離婚給付の社会通念に照らして著しく低額であると認められる場合には、右財産分与請求につき同法を適用することは、法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するものとして、許されない。
民法財産分与、移藉料
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)636
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月3日 棄却
登載
民集 第37巻1号45頁
参照法条
民法768条,民法771条,人事訴訟手続法5条1項,家事審判法9条1項乙類5号
判示事項
離婚の訴えの係属の消滅と右訴えに附帯してされた財産分与の申立の適否
裁判要旨離婚の訴えに附帯してされた財産分与の申立については、右訴えの係属が失われたときは、当該訴訟手続内で審判することができず、これを不適法として却下すべきである。
民法離婚等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)706
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年11月14日 棄却
登載
民集 第32巻8号1529頁
参照法条
民法768条3項,民法771条,人事訴訟手続法15条
判示事項
離婚訴訟における財産分与と過去の婚姻費用分担の態様の斟酌
裁判要旨離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

条文原文

原文ママ
民法 第771条(協議上の離婚の規定の準用)
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

一次情報