この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法離婚等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)56
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年7月20日 棄却
- 登載
- 民集 第38巻8号1051頁
- 参照法条
- 法例30条,民法768条,民法771条,大韓民国民法806条1項,大韓民国民法806条2項,大韓民国民法843条
- 判示事項
- 離婚に伴う財産分与請求を認めない大韓民国の民法を適用することが法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するとして許されない場合
裁判要旨大韓民国法を準拠法とする離婚に伴う財産分与及び慰藉料請求において、財産分与請求を認めない同国の民法のもとで有責配偶者が支払うべきものとされる慰藉料の額がわが国の離婚給付の社会通念に照らして著しく低額であると認められる場合には、右財産分与請求につき同法を適用することは、法例三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するものとして、許されない。
民法財産分与、移藉料
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)636
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月3日 棄却
- 登載
- 民集 第37巻1号45頁
- 参照法条
- 民法768条,民法771条,人事訴訟手続法5条1項,家事審判法9条1項乙類5号
- 判示事項
- 離婚の訴えの係属の消滅と右訴えに附帯してされた財産分与の申立の適否
裁判要旨離婚の訴えに附帯してされた財産分与の申立については、右訴えの係属が失われたときは、当該訴訟手続内で審判することができず、これを不適法として却下すべきである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第771条
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