民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1042条遺留分の帰属及びその割合

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/遺留分ステップ 1 / 1 遺留分遺留分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権持分移転登記等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)190
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月4日 棄却
登載
民集 第36巻3号241頁
参照法条
民法1042条
判示事項
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等と民法一〇四二条所定の消滅時効
裁判要旨遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法一〇四二条所定の消滅時効に服しない。
民法所有権移転登記等抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)907
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月12日 棄却
登載
民集 第36巻11号2193頁
参照法条
民法1042条,民訴法185条
判示事項
一 民法一〇四二条にいう減殺すべき贈与があつたことを知つた時の意義 二 遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張しているときと減殺すべき贈与があつたことを知つたと推認される場合
裁判要旨一 民法一〇四二条にいう減殺すべき贈与があつたことを知つた時とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時をいう。
二 遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことにもつともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺することができるものであることを知つていたと推認するのが相当である。
民法土地建物所有権移転登記等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)502
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年7月19日 棄却
登載
民集 第14巻9号1779頁
参照法条
民法1040条,民法1042条
判示事項
一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否 二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一直系尊属のみが相続人である場合三分の一
二前号に掲げる場合以外の場合二分の一
2相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

一次情報