所有権持分移転登記等

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事件番号
昭和53(オ)190
裁判年月日
昭和57年3月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻3号241頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)446

判示事項

遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等と民法一〇四二条所定の消滅時効

裁判要旨

遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法一〇四二条〈遺留分の帰属及びその割合〉所定の消滅時効に服しない。

参照法条

民法1042条〈遺留分の帰属及びその割合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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