民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第990条包括受遺者の権利義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の効力ステップ 1 / 1 遺言の効力遺言の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法貸付信託金請求及び同当事者参加
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2052
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年9月12日 破棄差戻
登載
民集 第51巻8号3887頁
参照法条
民法951条,民法964条,民法990条
判示事項
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
裁判要旨遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
民法3番所有権抹消登記等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和4(受)540
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年5月19日 その他
登載
民集 第77巻4号1007頁
参照法条
(1、2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1012条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1013条、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1015条、民訴法第1編第3章 当事者 (1につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)902条1項 (2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)964条 (3につき)民法990条、民法995条
判示事項
1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか 2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格 3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう
裁判要旨1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではない。
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有する。
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する。
民法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和51(オ)190
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月19日 棄却
登載
集民 第118号315頁
参照法条
民法990条,民法1012条,民法1013条,民訴法45条
判示事項
遺言執行者がある場合に包括受遺者が遺贈義務の履行を求める訴の被告適格
裁判要旨遺言執行者がある場合に、包括受遺者が遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告としての適格を有する者は、遺言執行者に限られる。

条文原文

原文ママ
民法 第990条(包括受遺者の権利義務)
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

一次情報