3番所有権抹消登記等請求事件

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事件番号
令和4(受)540
裁判年月日
令和5年5月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第77巻4号1007頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(ネ)3168

判示事項

1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう

裁判要旨

1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではない。
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有する。
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する。

参照法条

(1、2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1012条〈遺言執行者の権利義務〉、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1015条〈遺言執行者の行為の効果〉、民訴法第1編第3章 当事者 (1につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)902条1項〈遺言による相続分の指定〉 (2につき)民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉 (3につき)民法990条〈包括受遺者の権利義務〉、民法995条〈遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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