民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第988条受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の効力ステップ 1 / 1 遺言の効力遺言の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物所有権移転登記抹消登記手續請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)368
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日 棄却
登載
民集 第8巻12号2271頁
参照法条
旧民法988条,民法162条2項,民法90条
判示事項
一 隠居者と家督相続人との合意の下になされた、確定日附のない財産留保の効力 二 民法第一六二条第二項の無過失の一事例 三 隠居者が相続財産全部を保留した場合の効力
裁判要旨一 隠居者の財産保留は、家督相続人との合意の下になされたときは、確定日附がなくとも、当事者間においては効力があるものと解するを相当とする。
二 隠居者が確定日附ある証書による財産保留をしなかつたため、家督相続人において建物の所有権を相続したとしても、原審認定の事実(原判決参照)の下に、隠居者がこれを有効に保留し得たものと信じたのは過失がない。
三 隠居者の財産全部の保留は、相続人の遺留分について問題を生ずるだけで、保留を全面的に無効ならしめるものではない。
民法所有権移転仮登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)1417
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年9月27日 棄却
登載
集民 第92号407頁
参照法条
旧民法988条
判示事項
女戸主のした財産留保が確定日付けを欠く場合の効力
裁判要旨旧民法第九八八条による女戸主の財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事者間においては効力があるものと解すべきであるが、第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を生ずるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十八条受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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