この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法詐害行為取消、株金等支払請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)1194
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年9月20日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻6号1202頁
- 参照法条
- 民法424条,民法939条
- 判示事項
- 相続の放棄と詐害行為取消権
裁判要旨相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
民法第三者異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)457
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日 破棄自判
- 登載
- 民集 第21巻1号16頁
- 参照法条
- 民法939条1項(昭和37年法律40号による改正前のもの),民法939条,民法177条,民法909条
- 判示事項
- 相続放棄と登記
裁判要旨相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
条文原文
原文ママ民法 第939条(相続の放棄の効力)
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第939条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。