詐害行為取消、株金等支払請求

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事件番号
昭和47(オ)1194
裁判年月日
昭和49年9月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻6号1202頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和46(ネ)69

判示事項

相続の放棄と詐害行為取消権

裁判要旨

相続の放棄は、民法四二四条〈詐害行為取消請求〉の詐害行為取消権行使の対象とならない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法939条〈相続の放棄の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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