民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第927条相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の承認/限定承認ステップ 1 / 1 限定承認限定承認について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権移転登記
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)274
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月20日 その他
登載
民集 第40巻2号450頁
参照法条
民法921条3号,民法927条1項,民法929条,民法934条
判示事項
一、民法九二一条三号にいう相続財産と相続債務 二、限定承認に伴う清算手続の未了と民法九二九条違反の弁済による損害額の算定
裁判要旨一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)54
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年6月28日 棄却
登載
民集 第10巻6号754頁
参照法条
民法922条,民法927条,民法177条,不動産登記法7条
判示事項
限定承認前の仮登記にもとずくその後の本登記の効力
裁判要旨乙所有の土地につき、甲のため所有権移転登記請求権保全の仮登記がなされた後、乙死亡し、その相続人丙が限定承認をした場合に、その後甲において所有権取得登記をなした時は、甲はその所有権の取得を以つて、乙の相続債権者に対抗することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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