この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺留分減殺請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成29(受)1735
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成30年10月19日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第72巻5号900頁
- 参照法条
- 民法903条1項,民法905条,民法1044条
- 判示事項
- 共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」
裁判要旨共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
民法遺産確認,建物明渡等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成23(受)603
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成26年2月14日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第68巻2号113頁
- 参照法条
- 民訴法第1編第3章 当事者,民訴法40条,民訴法134条,民法898条,民法905条
- 判示事項
- 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格
裁判要旨共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
民法不動産登記処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成11(行ヒ)24
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成13年7月10日 破棄自判
- 登載
- 民集 第55巻5号955頁
- 参照法条
- 民法905条,農地法3条1項,不動産登記法35条1項,不動産登記法49条
- 判示事項
- 1 共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転についての農地法3条1項の許可の要否 2 共同相続人間の相続分の贈与を原因とする農地の持分移転登記の申請を農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に却下することの可否
裁判要旨1 共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転については,農地法3条1項の許可を要しない。
2 共同相続人の共有の相続登記がされている農地につき,「相続分の贈与」を原因として共同相続人の1人に対する他の共同相続人の持分の移転登記が申請された場合には,登記官は,農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に申請を却下することはできない。
2 共同相続人の共有の相続登記がされている農地につき,「相続分の贈与」を原因として共同相続人の1人に対する他の共同相続人の持分の移転登記が申請された場合には,登記官は,農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に申請を却下することはできない。
条文原文
原文ママ民法 第905条(相続分の取戻権)
(相続分の取戻権)
第九百五条共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第905条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。