不動産登記処分取消請求事件

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事件番号
平成11(行ヒ)24
裁判年月日
平成13年7月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第55巻5号955頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)205

判示事項

1 共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転についての農地法3条1項の許可の要否
2 共同相続人間の相続分の贈与を原因とする農地の持分移転登記の申請を農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に却下することの可否

裁判要旨

1 共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転については,農地法3条1項の許可を要しない。
2 共同相続人の共有の相続登記がされている農地につき,「相続分の贈与」を原因として共同相続人の1人に対する他の共同相続人の持分の移転登記が申請された場合には,登記官は,農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に申請を却下することはできない。

参照法条

民法905条〈相続分の取戻権〉,農地法3条1項,不動産登記法35条1項,不動産登記法49条

この裁判例が参照する条文の解説

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