民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第899条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の効力/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)201
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月2日 棄却
登載
民集 第15巻3号337頁
参照法条
民法899条,民法429条,民訴法201条,民訴法545条
判示事項
土地所有権に基づく収去明渡の確定判決の執行債務者が右土地所有権の共同相続持分の一部を取得した場合の執行の許否。
裁判要旨甲の乙に対する土地所有権に基づく建物収去、土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結後、甲の死亡により土地所有権が丙丁らに共同相続された場合、乙が丙からその土地共有持分を取得したとしても、丙以外の共同相続人らは、民法第四二九条の法意に従い、乙に対して右判決を執行し得る。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)477
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年6月19日 その他
登載
民集 第13巻6号757頁
参照法条
民法427条,民法432条,民法898条,民法899条
判示事項
連帯債務の相続。
裁判要旨連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)1119
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年4月8日 棄却
登載
民集 第8巻4号819頁
参照法条
民法898条,民法899条
判示事項
相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継
裁判要旨相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第899条
第八百九十九条各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

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