この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)201
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月2日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻3号337頁
- 参照法条
- 民法899条,民法429条,民訴法201条,民訴法545条
- 判示事項
- 土地所有権に基づく収去明渡の確定判決の執行債務者が右土地所有権の共同相続持分の一部を取得した場合の執行の許否。
裁判要旨甲の乙に対する土地所有権に基づく建物収去、土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結後、甲の死亡により土地所有権が丙丁らに共同相続された場合、乙が丙からその土地共有持分を取得したとしても、丙以外の共同相続人らは、民法第四二九条の法意に従い、乙に対して右判決を執行し得る。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)477
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年6月19日 その他
- 登載
- 民集 第13巻6号757頁
- 参照法条
- 民法427条,民法432条,民法898条,民法899条
- 判示事項
- 連帯債務の相続。
裁判要旨連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第899条
第八百九十九条各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第899条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。