損害賠償請求

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事件番号
昭和27(オ)1119
裁判年月日
昭和29年4月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻4号819頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継

裁判要旨

相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。

参照法条

民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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