民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第890条配偶者の相続権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人ステップ 1 / 1 相続人相続人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1194
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月10日 棄却
登載
民集 第16巻8号1712頁
参照法条
民法887条,民法889条,民法890条,法例25条
判示事項
大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人
裁判要旨大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第890条(配偶者の相続権)
(配偶者の相続権)
第八百九十条被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

一次情報