この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法相続回復
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)354
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第32巻1号98頁
- 参照法条
- 民法826条,民法860条,民法938条
- 判示事項
- 共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
裁判要旨共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。
条文原文
原文ママ民法 第860条(利益相反行為)
(利益相反行為)
第八百六十条第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第860条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。