民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第820条監護及び教育の権利義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親権/親権の効力ステップ 1 / 1 親権の効力親権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)1004
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年1月31日 棄却
登載
民集 第21巻1号61頁
参照法条
民法820条,民法722条2項,民法711条
判示事項
一 児童が道路上で遊ぶことについて親権者に監督上の過失がないとされた事例 二 子が重傷を受けた場合の父母の精神的苦痛について慰藉料請求が認められた事例
裁判要旨一 父母が子の戸外行動についてそのつど特別の具体的注意ないし監視をしないからといつて、右の子が小学校二年生の男児であること、平常より同児に対し道路上で遊ぶ際の車両等に対する一般的注意が父母によつて与えられていたことなど判示事情のもとでは、父母に親権者としての監督上の過失があつたものとはいえない。
二 満七年二月の男児が自動車事故によつて重傷を受け、通算約一一月にわたる入院、約一〇回に及ぶ手術等の加療の結果、両足切断は免れたが、現になお判示のような身体障害をのこしている等判示事情のもとで父母が被つた精神的苦痛は、右事故によつて同児の生命が侵害された場合に比し著しく劣るものでなく、父母は、右苦痛による慰藉料を請求することができる。
民法幼児引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)835
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年9月17日 棄却
登載
民集 第17巻8号968頁
参照法条
民法820条,憲法13条
判示事項
幼児引渡の請求を認容する判決と憲法第一三条。
裁判要旨いわゆる幼児引渡の請求は、幼児に対し親権を行使するにつきその妨害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は憲法第一三条となんら関係がない。
民法子の引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)1166
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年3月15日 棄却
登載
民集 第14巻3号430頁
参照法条
民法820条,憲法22条
判示事項
一 幼児の引渡を求める訴訟においてその幼児が自由意思に基いて相手方の許に居住しているとはいえない事例 二 幼児引渡の請求を認容する判決と憲法第二二条の居住移転の自由
裁判要旨一 幼児の引渡を求める訴訟において、その幼児が三歳に満たない頃からひき続き相手方のもとで養育されているというだけでは、右幼児は自由意思に基いて同所に居住しているとはいえない。
二 いわゆる幼児引渡の請求は、幼児に対し親権を行使するにつきその妨害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は憲法第二二条所定の居住移転の自由となんら関係がない。

条文原文

原文ママ
民法 第820条(監護及び教育の権利義務)
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

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