判示事項
一 幼児の引渡を求める訴訟においてその幼児が自由意思に基いて相手方の許に居住しているとはいえない事例
二 幼児引渡の請求を認容する判決と憲法第二二条の居住移転の自由
裁判要旨
一 幼児の引渡を求める訴訟において、その幼児が三歳に満たない頃からひき続き相手方のもとで養育されているというだけでは、右幼児は自由意思に基いて同所に居住しているとはいえない。
二 いわゆる幼児引渡の請求は、幼児に対し親権を行使するにつきその妨害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は憲法第二二条所定の居住移転の自由となんら関係がない。
参照法条
民法
820条〈監護及び教育の権利義務〉,憲法22条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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