子の引渡請求

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事件番号
昭和32(オ)1166
裁判年月日
昭和35年3月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻3号430頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 幼児の引渡を求める訴訟においてその幼児が自由意思に基いて相手方の許に居住しているとはいえない事例
二 幼児引渡の請求を認容する判決と憲法第二二条の居住移転の自由

裁判要旨

一 幼児の引渡を求める訴訟において、その幼児が三歳に満たない頃からひき続き相手方のもとで養育されているというだけでは、右幼児は自由意思に基いて同所に居住しているとはいえない。
二 いわゆる幼児引渡の請求は、幼児に対し親権を行使するにつきその妨害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は憲法第二二条所定の居住移転の自由となんら関係がない。

参照法条

民法820条〈監護及び教育の権利義務〉,憲法22条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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