民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第797条十五歳未満の者を養子とする縁組

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原文整理テーマ別まとめ
養子/縁組の要件ステップ 1 / 1 縁組の要件縁組の要件について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法養子縁組無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)189
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年9月8日 棄却
登載
民集 第18巻7号1423頁
参照法条
民法116条,民法797条,旧民法843条
判示事項
養子縁組の追認と民法第一一六条但書の類推適用の有無。
裁判要旨養子縁組の追認には、民法第一一六条但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。
民法尊属殺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(あ)2486
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年12月24日 破棄差戻
登載
刑集 第17巻12号2537頁
参照法条
刑法200条,民法797条,民法802条,民法113条,民法807条,民法119条
判示事項
一 刑法上の直系尊属にあたらないとされた事例 二 刑法上の直系尊属としての養親の解釈について、民法上の追認に関する法理を容れる余地の有無
裁判要旨一 戸籍上、被告人の養子縁組につき、その代諾権者とされている者が真実の親権者でないときは、右縁組は、適法な届出を欠くものとして、人事訴訟による確定または戸籍の訂正をまたず、無効であり、しかも、被告人が犯行前において右無効原因を認識して右縁組を追認したと認めることができないときは、被告人と事実上の養親との生活事実の如何にかかわりなく、本人たる被告人の無権代理行為の追認があつたと認める余地もないから、右事実上の養親は、刑法上、被告人の直系尊属にあたらないものと解すべきである。
二 一五歳未満の子の養子縁組に関する代諾者の法定代理権の欠缺は一種の無権代理と解し、満一五歳に達した養子は、法定代理人でない者が自己のため代諾した養子縁組を有効に御委任することができ、しかもこの追認は黙示で足り、その意思表示は満一五歳に達した養子から生存養親に対してなすべく、適法に追認がなされたときは縁組はこれにより当初から有効となるものと解するのが相当である(昭和二四年(オ)第二二九号同二七年一〇月三日第二小法廷判決、民集六巻九号七五三頁参照)。このことは、刑法上、直系尊属としての養親にあたるかどうかの解釈についても、少くとも犯罪行為以前における本人の追認に関する限りは、あてはまると考えられる。
民法養子縁組無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)229
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年10月3日 破棄差戻
登載
民集 第6巻9号753頁
参照法条
旧民法843条,民法797条
判示事項
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否
裁判要旨一 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる。
二 右追認は、明示または黙示の意思表示をもつて養子から養親の双方に対し、養親の一方が死亡した後は他の一方に対してすればたりる。

条文原文

原文ママ
民法 第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
3第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。

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