養子縁組無効確認請求

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事件番号
昭和24(オ)229
裁判年月日
昭和27年10月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第6巻9号753頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否

裁判要旨

一 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる。
二 右追認は、明示または黙示の意思表示をもつて養子から養親の双方に対し、養親の一方が死亡した後は他の一方に対してすればたりる。

参照法条

旧民法843条,民法797条〈十五歳未満の者を養子とする縁組〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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