民法 / テーマ別まとめ

養子/縁組の要件

縁組の要件の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法792条から801条は、誰が養親・養子になれるかという年齢等の条件と、後見人・配偶者がいる場合や未成年者・15歳未満の者を養子にする場合に必要な同意や家庭裁判所の許可を定めています。これらの要件を満たさない縁組の届出は受理されません。実務上は、対象者の年齢や関係、配偶者の有無に応じてどの要件が追加でかかるかを確認する必要があります。

縁組の要件
場面要件条文
養親の年齢20歳以上であること792条
尊属・年長者養子にできない793条
後見人が被後見人を養子に家裁の許可が必要794条
配偶者ある者が未成年者を養子に配偶者とともに縁組795条
配偶者ある者の縁組配偶者の同意が必要796条
15歳未満を養子に法定代理人が代諾797条
未成年者を養子に家裁の許可が必要798条
  • 795条:配偶者の嫡出子を養子にする場合や配偶者が意思表示できない場合は、配偶者とともにする必要はない
  • 796条:配偶者とともに縁組する場合や配偶者が意思表示できない場合は、配偶者の同意は不要
  • 798条:自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は家裁の許可は不要
  • 797条2項:監護すべき他の父母がいる場合(親権停止中の父母を含む)はその同意も必要
  • 797条3項:子の利益のため特に必要なのに父母が同意しないときは、家裁が同意に代わる許可を与えられる
  • 800条:縁組届は792条から799条までの規定などに違反しないと認められなければ受理されない
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縁組の要件

縁組の要件について、条文は何を定めているか。

第792条養親となる者の年齢養親になれるのは20歳以上1項判例なし
  • 養子をするには20歳に達している必要がある
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第793条尊属又は年長者を養子とすることの禁止尊属や年上の人は養子にできない1項判例 2件
  • 尊属は養子にできない
  • 年長者(自分より年上の人)も養子にできない
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第794条後見人が被後見人を養子とする縁組後見人が被後見人を養子にするには家裁許可1項判例なし
  • 後見人が未成年・成年の被後見人を養子にするには家庭裁判所の許可が必要
  • 後見人の任務終了後、管理の計算が終わるまでの間も同様に許可が必要
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第795条配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組配偶者がいる人が未成年者を養子にする要件1項判例 3件
  • 配偶者のある者が未成年者を養子にするには配偶者とともに縁組する
  • 配偶者の嫡出子を養子にする場合は不要
  • 配偶者が意思表示できない場合も不要
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第796条配偶者のある者の縁組配偶者がいる人が縁組するには配偶者の同意が必要1項判例なし
  • 配偶者のある者が縁組するには配偶者の同意が必要
  • 配偶者とともに縁組する場合は同意不要
  • 配偶者が意思表示できない場合も同意不要
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第797条十五歳未満の者を養子とする縁組15歳未満の養子は法定代理人が代わりに承諾4項判例 3件
  • 養子となる者が15歳未満なら法定代理人が代わりに縁組を承諾できる
  • 監護すべき父母が他にいる場合はその同意も必要(親権停止中の父母も同様)
  • 子の利益のため特に必要なのに父母が同意しない場合、家裁が同意に代わる許可を与えられる
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第798条未成年者を養子とする縁組未成年者を養子にするには家裁の許可が必要1項判例なし
  • 未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が必要
  • 自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は許可不要
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第799条婚姻の規定の準用婚姻の規定を縁組にも準用1項判例 5件
  • 民法738条〈成年被後見人の婚姻〉・739条〈婚姻の届出〉の規定は縁組にも準用される
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第800条縁組の届出の受理縁組届は要件を満たさないと受理されない1項判例なし
  • 792条〈養親となる者の年齢〉から799条〈婚姻の規定の準用〉までの規定などに違反しないと認められて初めて届出が受理される
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第801条外国に在る日本人間の縁組の方式外国にいる日本人同士の縁組の届出方法1項判例なし
  • 外国にいる日本人同士は駐在する日本の大使・公使・領事に届け出られる
  • 739条〈婚姻の届出〉・800条〈縁組の届出の受理〉の規定を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第793条民法

養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度

裁判要旨養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消が請求された場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日 昭和52(オ)385
登載
民集 第32巻5号980頁
参照法条
民法793条,民法795条本文,民法803条,民法805条
論点2第793条民法

養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨養親が養子を相手方として提起した年長養子の禁止に違反する縁組の取消請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年7月27日 昭和50(オ)732
登載
民集 第30巻7号724頁
参照法条
民法793条,民法805条,民訴法208条,人事訴訟手続法2条,人事訴訟手続法26条
論点3第795条民法

夫婦の一方に縁組意思のない夫婦共同養子縁組につきその他方と縁組の相手方との間に単独でも養親子関係を成立させることが民法七九五条本文の趣旨にもとるものではないと認められる特段の事情がないとされた事例

裁判要旨甲乙夫婦の乙に縁組意思がない夫婦共同の養子縁組につき、甲が永年乙と同居しながら突如別居して単身で縁組の相手方と同居したため乙の家庭と縁組の相手方との間に紛争を生じ、また、縁組により甲乙間の子らの相続分が減少することが乙の意思に反し、かつ、乙の家庭内の円満を害する可能性を多分に含んでいる等、原判示の事実関係のもとにおいては、いまだ甲と相手方との間においてのみ縁組を有効とすることを妨げない特段の事情があるとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年4月24日 昭和55(オ)1133
登載
集民 第132号603頁
参照法条
民法795条
論点4第795条民法

一、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合における縁組の効カ
ニ、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合に他方の配偶者について縁組が有効とされた事例

裁判要旨一、夫婦が共同して養子縁組をするものとして届出がされたところ、その一方に縁組をする意思がなかつた場合には、原則として、縁組の意思のある他方の配偶者についても縁組は無効であるが、その他方と縁組の相手方との間に単独でも親子関係を成立させることが民法七九五条本文の趣旨にもとるものではないと認められる特段の事情がある場合には、縁組の意思を欠く当事者の縁組のみを無効とし、縁組の意思を有する他方の配偶者と相手方との間の縁組は有効に成立したものと認めることを妨げない。
二、甲男乙女夫婦を養親、幼児である丙を養子として届出のされた養子縁組につき、乙に縁組をする意思がなかつた場合であつても、右届出の当時、甲と乙とが別居しその婚姻共同生活の実体は少なくとも一〇年間は失われていて事実上の離婚状態が形成されていたものであり、甲および丙の親権者らは、乙とはかかわりなく甲丙間に縁組をする意思を有し、縁組後は、丙は、甲およびその事実上の妻丁に養育されて親子として生活をともにしており、甲丙間に親子関係が成立することは乙の意思にも反するものではなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、甲丙間においてのみ縁組を有効とすることを妨げない特段の事情が存在するものと認めるのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月12日 昭和47(オ)209
登載
民集 第27巻3号500頁
参照法条
民法795条,民法802条1号
論点5第797条民法

養子縁組の追認と民法第一一六条但書の類推適用の有無。

裁判要旨養子縁組の追認には、民法第一一六条〈無権代理行為の追認〉但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年9月8日 昭和39(オ)189
登載
民集 第18巻7号1423頁
参照法条
民法116条,民法797条,旧民法843条
論点6第797条民法

一 刑法上の直系尊属にあたらないとされた事例
二 刑法上の直系尊属としての養親の解釈について、民法上の追認に関する法理を容れる余地の有無

裁判要旨一 戸籍上、被告人の養子縁組につき、その代諾権者とされている者が真実の親権者でないときは、右縁組は、適法な届出を欠くものとして、人事訴訟による確定または戸籍の訂正をまたず、無効であり、しかも、被告人が犯行前において右無効原因を認識して右縁組を追認したと認めることができないときは、被告人と事実上の養親との生活事実の如何にかかわりなく、本人たる被告人の無権代理行為の追認があつたと認める余地もないから、右事実上の養親は、刑法上、被告人の直系尊属にあたらないものと解すべきである。
二 一五歳未満の子の養子縁組に関する代諾者の法定代理権の欠缺は一種の無権代理と解し、満一五歳に達した養子は、法定代理人でない者が自己のため代諾した養子縁組を有効に御委任することができ、しかもこの追認は黙示で足り、その意思表示は満一五歳に達した養子から生存養親に対してなすべく、適法に追認がなされたときは縁組はこれにより当初から有効となるものと解するのが相当である(昭和二四年(オ)第二二九号同二七年一〇月三日第二小法廷判決、民集六巻九号七五三頁参照)。このことは、刑法上、直系尊属としての養親にあたるかどうかの解釈についても、少くとも犯罪行為以前における本人の追認に関する限りは、あてはまると考えられる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年12月24日 昭和36(あ)2486
登載
刑集 第17巻12号2537頁
参照法条
刑法200条,民法797条,民法802条,民法113条,民法807条,民法119条
論点7第797条民法

他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否

裁判要旨一 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる。
二 右追認は、明示または黙示の意思表示をもつて養子から養親の双方に対し、養親の一方が死亡した後は他の一方に対してすればたりる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年10月3日 昭和24(オ)229
登載
民集 第6巻9号753頁
参照法条
旧民法843条,民法797条
論点8第799条民法

虚偽の認知届と養子縁組の成否

裁判要旨認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が、被認知者を自己の養子とすることを意図し、後日、被認知者の母と婚姻した事実があるとしても、右認知届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月2日 昭和54(オ)498
登載
集民 第128号87頁
参照法条
民法739条,民法781条,民法799条,民法802条2号
論点9第799条民法

虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 昭和49(オ)861
登載
民集 第29巻4号401頁
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
論点10第799条民法

朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月23日 昭和43(オ)520
登載
民集 第28巻10号2098頁
参照法条
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条,民法799条,民法802条2号
論点11第799条民法

養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力

裁判要旨当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年11月24日 昭和45(オ)266
登載
民集 第24巻12号1933頁
参照法条
民法799条,民法739条,民法802条
論点12第799条民法

戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の親子関係について父母の養子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとされた事例

裁判要旨戸籍上甲乙夫婦の嫡出子として記載されている丙が真実甲乙夫婦の実子でない場合において、甲乙夫婦と丙との間に長年にわたり実親子と同様の生活の実体があり、両者ともその共同生活の解消を望んでおらず、甲乙夫婦の養子である丁も、甲乙夫婦と丙との間の親子関係の不存在を熟知しておりながら、甲の生前にはその確認を求める訴訟を提起しなかったなど判示の事情があったとしても、丁が甲乙夫婦と丙との間の親子関係不存在確認請求をすることは、権利の濫用に当たり許されないとはいえない。

(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年3月11日 平成3(オ)399
登載
集民 第182号1頁
参照法条
民法1条,民法739条,民法799条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第792条(養親となる者の年齢) 詳細ページ
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条二十歳に達した者は、養子をすることができる。
民法 第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 詳細ページ
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
民法 第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組) 詳細ページ
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
民法 第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 詳細ページ
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
民法 第796条(配偶者のある者の縁組) 詳細ページ
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
民法 第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組) 詳細ページ
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
3第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
民法 第798条(未成年者を養子とする縁組) 詳細ページ
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
民法 第799条(婚姻の規定の準用) 詳細ページ
(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
民法 第800条(縁組の届出の受理) 詳細ページ
(縁組の届出の受理)
第八百条縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
民法 第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式) 詳細ページ
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。