民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第760条婚姻費用の分担

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
夫婦財産制/法定財産制ステップ 1 / 1 法定財産制法定財産制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和37(ク)243
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 棄却
登載
民集 第19巻4号1114頁
参照法条
憲法32条,憲法82条,民法760条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条
判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判の合憲性。 二 婚姻費用の分担に関する審判の効力。 三 家庭裁判所は審判時から過去に遡つて婚姻費用の分担に関する処分をすることができるか。
裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否については、別に訴を提起することを妨げない。
三 家庭裁判所は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分をすることができる。
民法詐害行為取消本訴ならびに家屋明渡反訴各請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1215
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年9月21日 破棄差戻
登載
民集 第25巻6号823頁
参照法条
民法424条,民法760条
判示事項
調停によつて将来にわたり支払うこととされた婚姻費用分担に関する債権を被保全債権とする詐害行為取消権の成否
裁判要旨調停によつて毎月一定額を支払うことと定められた将来の婚姻費用の分担に関する債権は、詐害行為当時いまだその支払期日が到来しない場合であつても、詐害行為取消権の成否を判断するにあたつては、これをもつてすでに発生した債権というを妨げず、詐害行為当時、当事者間の婚姻関係その他の事情から、右調停の前提たる事実関係の存続がかなりの蓋然性をもつて予測される限度において、これを被保全債権とする詐害行為取消権が成立するものと解すべきである。
民法離婚本訴離婚等反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)458
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年9月20日 棄却
登載
民集 第22巻9号1938頁
参照法条
民法760条,家事審判法9条1項乙類3号
判示事項
判決手続による婚姻費用の請求とその分担額の決定
裁判要旨民法第七六〇条の規定による婚姻費用の分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第760条(婚姻費用の分担)
(婚姻費用の分担)
第七百六十条夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

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