この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(ク)243
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻4号1114頁
- 参照法条
- 憲法32条,憲法82条,民法760条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条
- 判示事項
- 一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判の合憲性。 二 婚姻費用の分担に関する審判の効力。 三 家庭裁判所は審判時から過去に遡つて婚姻費用の分担に関する処分をすることができるか。
裁判要旨一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否については、別に訴を提起することを妨げない。
三 家庭裁判所は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分をすることができる。
二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否については、別に訴を提起することを妨げない。
三 家庭裁判所は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分をすることができる。
民法詐害行為取消本訴ならびに家屋明渡反訴各請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)1215
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年9月21日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第25巻6号823頁
- 参照法条
- 民法424条,民法760条
- 判示事項
- 調停によつて将来にわたり支払うこととされた婚姻費用分担に関する債権を被保全債権とする詐害行為取消権の成否
裁判要旨調停によつて毎月一定額を支払うことと定められた将来の婚姻費用の分担に関する債権は、詐害行為当時いまだその支払期日が到来しない場合であつても、詐害行為取消権の成否を判断するにあたつては、これをもつてすでに発生した債権というを妨げず、詐害行為当時、当事者間の婚姻関係その他の事情から、右調停の前提たる事実関係の存続がかなりの蓋然性をもつて予測される限度において、これを被保全債権とする詐害行為取消権が成立するものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第760条(婚姻費用の分担)
(婚姻費用の分担)
第七百六十条夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第760条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。