詐害行為取消本訴ならびに家屋明渡反訴各請求

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事件番号
昭和43(オ)1215
裁判年月日
昭和46年9月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第25巻6号823頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1185

判示事項

調停によつて将来にわたり支払うこととされた婚姻費用分担に関する債権を被保全債権とする詐害行為取消権の成否

裁判要旨

調停によつて毎月一定額を支払うことと定められた将来の婚姻費用の分担に関する債権は、詐害行為当時いまだその支払期日が到来しない場合であつても、詐害行為取消権の成否を判断するにあたつては、これをもつてすでに発生した債権というを妨げず、詐害行為当時、当事者間の婚姻関係その他の事情から、右調停の前提たる事実関係の存続がかなりの蓋然性をもつて予測される限度において、これを被保全債権とする詐害行為取消権が成立するものと解すべきである。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民法760条〈婚姻費用の分担〉

この裁判例が参照する条文の解説

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