法定財産制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法定財産制は、夫婦間で財産契約を結ばなかった場合に適用される財産関係のルールです。婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、夫婦の財産の帰属という3つの場面について定めています。
| 場面 | 誰が対象か | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 婚姻費用の分担 | 夫婦双方 | 資産・収入等を考慮し分担 | 760条 |
| 日常家事債務 | 行為をした本人以外の配偶者 | 連帯して責任を負う | 761条 |
| 予告した場合の例外 | 責任を負わないと予告した配偶者 | 連帯責任を負わない | 761条ただし書 |
| 婚姻前・婚姻中自己名義の財産 | 財産を得た配偶者 | 特有財産(単独所有) | 762条1項 |
| 帰属が不明な財産 | 夫婦 | 共有と推定 | 762条2項 |
法定財産制について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
調停によつて将来にわたり支払うこととされた婚姻費用分担に関する債権を被保全債権とする詐害行為取消権の成否
判決手続による婚姻費用の請求とその分担額の決定
一 内縁関係を破綻させた第三者の不法行為の成否
二 内縁に民法第七六〇条の規定は類推適用されるか
一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判の合憲性。
二 婚姻費用の分担に関する審判の効力。
三 家庭裁判所は審判時から過去に遡つて婚姻費用の分担に関する処分をすることができるか。
一 内縁不当破棄と不法行為の成否
二 内縁に民法第七六〇条の規定は準用されるか
仮の地位を定める仮処分の適法な限界を超えない一場合
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条
夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定める合意の無効確認を求める訴えの適否
婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
一、民法七六一条〈日常の家事に関する債務の連帯責任〉と夫婦相互の代理権
二、民法七六一条と表見代理
売買契約が民法第七六一条にいわゆる「日常の家事」にあたらないとされた事例
一 民法第七六二条第一項〈夫婦間における財産の帰属〉の憲法第二四条適否。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。