離婚本訴離婚等反訴請求

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事件番号
昭和43(オ)458
裁判年月日
昭和43年9月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻9号1938頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1439

判示事項

判決手続による婚姻費用の請求とその分担額の決定

裁判要旨

民法第七六〇条〈婚姻費用の分担〉の規定による婚姻費用の分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が決定すべきであつて、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではない。

参照法条

民法760条〈婚姻費用の分担〉,家事審判法9条1項乙類3号

この裁判例が参照する条文の解説

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