民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第732条重婚の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
婚姻の成立/婚姻の要件ステップ 1 / 1 婚姻の要件婚姻の要件について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法婚姻取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)226
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月28日 棄却
登載
民集 第36巻8号1642頁
参照法条
民法732条,民法744条,民法749条
判示事項
重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否
裁判要旨重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
民法離婚並びに慰藉料請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)899
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年4月11日 棄却
登載
民集 第11巻4号629頁
参照法条
民法770条,民法765条,民法742条,民法732条
判示事項
前婚につき離婚無効、後婚につき婚姻取消の確定判決をうけた者のなす前婚についての離婚の訴の許否
裁判要旨妻が有効に離婚が成立したものと信じて、他の男子と婚姻をなした後、先夫から前婚についての離婚無効確認および後婚についての婚姻取消の訴を提起せられ、右各訴はいずれも妻の敗訴に確定した場合であつても、前婚につき、婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由として、妻が離婚の訴を提起することを妨げるものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第732条(重婚の禁止)
(重婚の禁止)
第七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

一次情報