婚姻取消

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事件番号
昭和54(オ)226
裁判年月日
昭和57年9月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻8号1642頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1303

判示事項

重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否

裁判要旨

重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。

参照法条

民法732条〈重婚の禁止〉,民法744条〈不適法な婚姻の取消し〉,民法749条〈離婚の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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